東京室蘭会会則
(名称及び連絡先)
第1条 本会は、東京室蘭会と称し、連絡先を室蘭市東京事務所内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、郷土愛を育み、ふるさと室蘭市の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流と親睦を図る事業。
(2)ふるさと室蘭市の発展に寄与する事業。
(3)名簿の発行。
(4)その他本会の目的達成のために必要な事業。
(会 員)
第4条 本会は、室蘭市出身者又は室蘭市内及び周辺に居住したことがあるもので、東京及び関東地区並びにその周辺に居住し、本会の目的に賛同する者を持って構成する。
(役 員)
第5条 本会の業務を遂行するため、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
常任幹事 若干名
監事 2名
(役員の選出)
第6条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
(職 務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 常任幹事は、会務及び事業並びに事務を執行する。
4 監事は、事業及び事務の執行を監査する。
(任 期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(名誉会長及び顧問)
第9条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は幹事会の推薦により会長が委嘱する。
(会 議)
第10条 本会の会議は、通常総会、臨時総会並びに幹事会とする。
2 会議は、会長が召集し、その議長となる。
3 通常総会は年1回開催し、臨時総会及び幹事会は必要の都度開催する。
(総 会)
第11条 通常総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告の承認。
(2)予算及び決算の承認。
(3)会則の変更に関する事項。
(4)その他本会の運営に必要な事項。
2 通常総会及び臨時総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
(幹事会)
第12条 幹事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項。
(2)本会の運営に関する事項。
(3)会長から付議された事項。
(4)会員資格の得喪に関する事項。
2 監事は、幹事会に出席することができる。
(収 入)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(予算及び決算)
第15条 本会の予算は、会計年度開始前に幹事会の議決を経て定め、決算は会計年度終了後1月以内に監査を受けなければならない。
(委 任)
第16条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。